前橋市から水道の水漏れ・つまり・凍結を修理

会社の概要開示

群馬県の修理隊

特定商取引の表記

運営会社名 マリン水道サービス
地域屋号
(群馬県)
修理隊
運営会社所在地 愛知県名古屋市中村区名駅3-24-8
電話番号 050-3695-2421
Webサイト https://www.gunma-suido.com/
サービス内容 水トラブル(詰まり・水漏れ・凍結)など点検・修理をするサービス、水道器具等の取付・交換サービス、排水管ジェット清掃、給排水工事など
受注について お客様から来訪依頼があった場合のみ出張修理に対応。原則、お客様からご依頼があった箇所(付随箇所を含む)のみの対応。
支払い方法 現金・銀行振込み
商品代金以外の必要料金 消費税、送料、銀行振込み手数料は、お客様負担となります。
役務提供の時期 お客様よりお電話にて修理依頼があり担当修理施工スタッフが現地(お客様の家・店舗・事務所など)に到着後からとなります。
キャンセル等について 作業開始後のキャンセル等の場合、原則として、基本料金・作業料金・使用した部材(商品)代金の全額が発生します。
工作物等引き渡し時期 現場にて引き渡し
お支払い期限 作業完了後となります。お振込みの場合は、担当スタッフと協議にて決定とします(基本1週間以内)。
備考 お客様からご依頼があった水トラブルの修理・施工を遂行するのみを原則としています。追加作業がある場合には、再度、コールセンターまでお電話下さい。

特定商取引法で含まれる水道修理について

特定商取引法(特商法)は、消費者の保護を目的とした法律であり、水道修理業者との契約にも一定のルールが適用されます。以下に、特商法が水道修理に関連している可能性のあるポイントをいくつか挙げますが、具体的な法律解釈や地域の法規制によって異なる場合もあるため、詳細な情報は地域の法令や消費者センターなどで確認してください。
契約内容の明示
特商法では、事業者は消費者に対して適切な情報を提供する責任があります。水道修理業者は、契約内容や料金、作業内容、保証内容などを明確に提示する必要があります。
料金の明示
水道修理業者は、料金の内訳や支払い方法、追加費用の有無などを明確に示す必要があります。また、見積もりと実際の請求額が大きく異なる場合は、その理由を説明する責任があります。
解約・返品に関する情報
消費者は、特商法に基づいて一定の期間内に契約の解約や返品を行う権利を持っています。水道修理業者は、解約や返品に関する手続きや条件を明示し、消費者の権利を尊重する必要があります。
不当な勧誘行為の禁止
特商法では、不当な勧誘行為を禁止しています。水道修理業者は、消費者を誤解させたり、強引に契約を迫ったりする行為を行ってはなりません。

特商法の詳細な規定については、法律の改正や地域の法令によって変動する可能性があるため、最新の情報を確認することが重要です。消費者として、契約内容や料金、返品や解約に関する条件などを十分に理解し、信頼できる水道修理業者との契約を行うことが大切です。

トラブルがあれば消費者相談センターに相談する
トラブルが発生した場合は消費者相談センターに相談することが適切です。消費者相談センターは、消費者の権利や法律に関するアドバイスを提供し、トラブル解決のための支援を行っています。以下の手順で相談を行うことができます:
消費者相談センターの検索
地域に応じた消費者相談センターをインターネットや電話帳などで検索します。自治体や消費者庁などが運営する相談窓口がありますので、適切な相談先を見つけましょう。
相談内容の整理
事前にトラブルの内容を整理し、具体的な問題点や状況を把握しておきます。必要な資料や証拠も準備しておくと良いでしょう。
相談の方法
相談センターには電話相談や窓口相談、オンライン相談など様々な方法があります。自身の都合や事情に合わせて最適な相談方法を選びましょう。
相談の実施
相談センターに連絡し、相談の予約や受付を行います。担当者にトラブルの詳細を説明し、アドバイスや解決策を求めます。必要に応じて資料や証拠の提出を求められることもあります。
アドバイスや支援の受け取
相談結果やアドバイス、解決策などを受け取ります。相談センターが直接解決に関与できる場合は、調停や仲裁の手続きを行うこともあります。

消費者相談センターは、消費者の権利を守るための重要な存在です。トラブルに直面した場合、的確なアドバイスや解決策を提供してくれるので、遠慮せずに相談することをおすすめします。


解決までの手順
基本料金